
小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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外国人が日本を出国することは自由であり、入国審査官から旅券に出国の証印を受ける以外、特別の手続きを必要としません。 そして、出国してしまえば、日本との関係はなくなってしまうので、それまで持っていた在留資格も消滅してしまいます。
しかし、里帰りや観光旅行などで一時的に出国し、数週間後に日本に再び以前と同一資格で入国する予定の場合にも、 新たに査証を得、在留資格を取得しなければなければならないとすれば、おおきな負担になります。
特に「永住者」の資格は新規入国の際には取得できませんので、「永住者」は事実上外国旅行もできないことになりかねません。
そこで、このような不便を解決するために、再入国許可という制度があります。(入管法第四章第16条)
出国前に再入国許可を得ておけば、再入国する際にも査証を必要とせず、出国前の在留資格・在留期間(出国中も在留期間は進行します)が継続します。
以上が申請の前提条件となります。
ただし、上陸拒否自由や退去強制自由に該当する外国人、あるいは在留中の行状に好ましくない点がある外国人については、再入国許可は与えられません。
再入国許可申請は申請は申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
印紙代が、「一次」すなわち一回限りの再入国許可の場合は3,000円。「数次」すなわち期間内ならば何回でも再入国できる許可の場合は、6,000円必要となります。
申請人が16歳未満であるか、疾病等で当局へ出頭できないときは、申請人の父・母・親族・監護者・同居人が代わって申請することができます。
本人の出頭に代わって、申請取次者による申請が認められています。
当センター代表行政書士は申請取次者です。