愛知県在日外国人支援センター

お問い合わせは お電話または メール でお気軽にどうぞ。

帰化申請-必要書類について

取得する書類1

1 本国法により行為能力を有することの証明書

 本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものです。以下の場合は省略できます。

  1. 日本国民の配偶者
  2. 日本国民の子(縁組の時本国法によれば未成年だった養子で、1年以上引き続き日本に住所を有する人を含む)
  3. 日本の国籍を失った人(帰化後、日本国籍を失った人を除く)
  4. 日本で生まれ、生まれた時から無国籍で、生まれた時から引き続き3年以上日本に住所を有する人

2 国籍証明書

 法務局の担当官の指示があったとき、本国の官憲(または在日大使館)の発行した国籍証明書を提出します

 3 身分関係を証明する書面

ア 本国の身分関係に関する証明書

  1. 出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項がわかる自分の国の身分関係に関する証明書を提出します。
  2. 結婚、離婚をした人はその旨の記載のある証明書を提出します。
  3. 以前は韓国人の場合、本国の戸籍謄本、除籍謄本を提出することになっていましたが、韓国民法の改正に伴い、「家族関係登録簿に関する証明書」を提出することになりました。

イ 日本の戸籍(除籍)謄本

次の場合、必要です。

  1. 申請者の配偶者(元配偶者、内縁関係含む)が日本国民であるとき
  2. 申請者の子(養子)が日本国民であるとき
  3. 申請者の婚約者が日本国民であるとき
  4. 申請者の父母(養親)が日本国民であるとき
  5. 申請者が日本国民であった人の子であるとき
  6. 申請者が日本国籍を失った人であるとき
  7. 申請者の親兄弟で帰化をした人がいるとき(ただし、帰化事項のあるもの)

ウ その他の証明資料

 申請者が日本で出生、または婚姻・離婚・養子縁組をしているとき、父母等が日本において婚姻・離婚・死亡しているときは、次の証明資料が必要です。

  1. 出生届の記載事項証明書(本人および兄弟姉妹)
  2. 死亡届の記載事項証明書
  3. 婚姻届の記載事項証明書
  4. 離婚届の記載事項証明書(裁判離婚の場合は、調停調書の謄本または確定証明書のついた審判書若しくは判決書の謄本も必要
  5. 親権者変更届等の記載事項証明書(裁判離婚の場合、上記と同じ)
  6. 養子縁組届の記載事項証明書
  7. 認知届の記載事項証明書
  8. 就籍の審判書

 但し、1~6につき、届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本を添付した場合は証明資料の添付は不要。

取得する書類2へ続く

愛知県在日外国人支援センター