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帰化申請-必要書類について
作成する書類
1 帰化許可申請書
- 申請者一人ごとに作成する必要あります。
- 申請年月日、署名は申請時に記入するので、空欄にします。
- 申請6ヶ月前以内に撮影した写真(5センチ四方、単身、無帽、正面上半身)を貼付します。カラー・白黒は問いませんが、鮮明なもの。撮影年月日を記載する必要があります。
2 親族の概要を記載した書面
- 申請者の親族について、申請者との関係・氏名・生年月日・年齢・職業・住所・電話番号を記載します。
- 交際状況・帰化意思の有無・申請者の帰化に対する意見についてチェックを入れます。
- 帰化した親族がいる場合は帰化年月日、死亡した親族がいる場合は死亡年月日も記入します。
- 親族が日本国内・国外に別れて存在する場合は、在日親族と在外親族とを別の書面に記載します。
- 親族の範囲は同居の親族の他、配偶者、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、前夫(妻)、内夫(妻)、婚約者も記載します。
3 履歴書(その1) 履歴書(その2)
- 申請者ごとに作成します。ただし、15歳未満は不要です。
- 「履歴書(その1)」は申請者の出生から現在に至るまでの居住歴・学歴・職歴・身分関係(結婚、両親の死亡、子の出生等)を空白期間のないように記載します。
学歴については転校、中途退学、卒業学部も記載し、職歴には勤務先だけではなく担当業務もわかるように記載します。重要な経歴については証明する資料(卒業証書のコピー等)を添付します。
- 「履歴書(その2)」には最近1年間の出入国歴(人によっては2~3年間)を記載します。技能・資格、賞罰についても記載します。技能・資格については証明する資料(@VV VC C免許証のコピー等)を添付します。
4 帰化の動機書
- 申請者ごとに作成します。
- 申請者本人が自筆しなければならず、ワープロソフトの使用はできません。
- 15歳未満の人は不要です。
- 特別永住者の場合は不要とされる場合もあります(支局によって扱いが異なるようです)。
5 宣誓書
- 申請者ごとに作成します。
- 15歳未満の人は不要です。
- 申請時に用紙を交付されるので、その場で署名します。
6 生計の概要を記載した書面その1・その2
- 申請者・配偶者、および生計を一にする親族の収入・支出関係、資産関係などを具体的に記載します。
- 「生計の概要(その1)」には申請時の前月分の収入・支出・主な負債(住宅ローン、自動車ローンなど)を記載します。収入は手取り収入です。収入合計額と支出合計額が一致するように記載します。
- 「生計の概要(その2)」には重要な財産について記載します。不動産については日本国外にあるものも記載します。高価な動産は100万円以上のものを記載します。不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。
7 事業の概要を記載した書面
- 申請者または申請者の生計を維持している配偶者そのほかの親族が事業を営むか、会社等の法人の役員である場合に必要です。
- 複数の事業を営む場合は事業ごとに作成します。
- 確定申告書及び決算報告書(賃借対照表及び損益計算書)等のコピーを添付します。
- 会社等の法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。
- さらに、許認可が必要な事業の場合は、官公庁の長が証明した証明書のコピーを添付します。。
8 自宅・勤務先・事業所付近の略図
- 住所、勤務先が同じ申請者が数人いる場合は一通作成すればけっこうです。
- 目標となるもの、最寄りの交通機関からの経路、所要時間等を書いてください。
- 過去3年のうちに住所・勤務先・事業所が変更した人は前住所等についても記載が必要です。