外国人が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
帰化が許可されれば、生来の日本国民と同様の地位を取得できます。
たとえば、選挙権や公務員になる権利も認められます。
在日朝鮮・韓国人、在日中国人は特別永住者として、他の在日外国人と異なり、その活動に制限がなく、在留期間の更新等の煩わしい手続も不要です。
しかし、参政権や公務員になる権利は原則として認められませんし、外国人登録書を携帯しなければならないという不便さもあります。
また、結婚や就職などで不利となることが多いのが現実です。
帰化については、「国籍法」という法律の4条から10条に定められており、
の三つがあります。
普通帰化は以下の要件を満たしている場合、法務大臣が許可できる帰化です。
注意すべき点は法令が「できる」と表現し、「しなければならない」とはしていないこと。
つまり、これらの要件を満たしていても、その人物が日本国民になることが日本国の利益とならないと法務大臣が判断すれば、帰化を許可しないこともできます。
簡易帰化とは、日本国と特別な関係にある場合、前述の要件の一部が欠けていても、法務大臣は帰化を許可できるとするものです(国籍法6条~8条)。
たとえば、日本で生まれた無国籍者で3年以上日本に住所を有する人に対しては、住所要件、能力要件、生計要件が欠けていても、帰化を許可できます。
この法令も「できる」と表現されています。すなわち、場合によっては、法務大臣は要件を緩和しないこともできるわけです。
日本に対して特別の功績がある外国人に対しては、前述の7つの要件すべてが欠けていても、法務大臣は国会の承認を得て帰化を許可できるというものです。
現在、まだ認められたケースはありません。
上記の書類をすべて揃え、住所地の法務局(地方法務局、支局)の国籍課に申請します。
代理申請は弁護士といえど認められず、本人申請のみとなります。
書類の郵送による申請は認められず、本人が直接出向く必要があります。
法務局での最初の相談時に帰化の可否、必要書類等について説明してくれますが、
一般の方の場合、書類集めや書類作成に時間がかかってしまい、途中で断念される方も多いようです。
時間と労力を省きたい方は書類収集・書類作成のプロである行政書士に依頼することをお勧めします!