在留期間更新許可申請-愛知県在日外国人支援センター

外国人の在留期間更新(ビザ延長)の申請方法について説明するページです。

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在留期間更新-愛知県在日外国人支援センター

代表行政書士の写真携帯サイトのURLのQRコード 小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
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在留期間更新とは?

 在日外国人が日本に在留できる期間は、法律の規定の範囲内(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二)において、上陸、在留許可に際して与えられた在留期間に限られます。
 この期間を超えて日本に滞在するときは、在留期間更新(延長)の手続き(入管法第四章第21条)をしなければなりません。

 在留期間の更新をせずに、在留期間を超えて日本に滞在し続けた場合、不法在留になり、退去強制の対象となります。
 在留期間満了が近づいたら、在留期間更新(延長)の手続きを忘れずにしてください。

必要書類

提示書類

  1. 旅券、渡航証明書又は在留資格証明書(入管法施行規則第三十二号様式)
  2. 外国人登録証明書(申請取次に依頼する場合はコピーでけっこうです)
  3. 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、その資格外活動許可書

提出書類

  1. 在留期間更新許可申請書 一通(最新の書式はこちら
  2. 立証資料(入管法施行規則別表第三の二に掲げる資料) 各一通(具体的な必要書類はこちら

書類作成・提出にあたっての注意事項

  1. 在留期間更新許可申請書にはその1とその2(一部の在留資格にはさらにその3)があります。その1はすべてに資格に共通。その2、その3は各資格に対応するものを選んで提出します。
  2. 立証資料とは申請人のその在留資格に属する活動(身分)を継続していることおよび今後も引き続いてその活動(身分)を継続できることを証明するものです。次の要件があります。
    1. 提出資料が外国語により作成されているときは、訳文を添付します。(入管法施行規則第62条
    2. 商業・法人登記簿謄本、戸籍謄本、住民票については、発行後3ヶ月以内のものを提出します。
  3. 場合によっては入管法施行規則別表第三の二に掲げる資料以外にも「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合もありますし、登記簿謄本、招聘機関の事業内容を明らかにする資料については、申し出により、入管当局が相当と判断した場合は提出が免除されることもあります。

申請方法

 在留期間更新許可申請申請は、申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

 在留期間の到来する二ヶ月前から申請できます。できれば、一ヶ月前から10日ぐらい前までに申請することが望ましいとされています。
 ただし、仮に期限を超過してしまってもあきらめないでください! 特別受理という形で申請を受け付けてもらえる場合があります。

 許可がなされた時点で、印紙代が4,000円必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。

 申請人が16歳未満であるか、疾病等で当局へ出頭できないときは、申請人の父・母・配偶者・親族・監護者・同居人が代わって申請することができます。

 本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、①申請人の受入れ機関等の職員または主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認した者②弁護士および行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出た者(申請取次者)とされています。
 当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。  

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