外国人が在留資格を別の在留資格へ変更する方法を解説するページです。

Naturarization and Immigration service 帰化、在留手続

在留資格変更許可-愛知県在日外国人支援センター

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在留資格変更とは?

 在留資格(入管法別表参照)を別の在留資格へ変更することを在留資格変更といいます(入管法第20条)。
 「留学」「研修」など働くことのできない資格から、働くことのできる資格(いわゆる就労ビザ)へと変更する場合が典型ですが、同じ就労可能な資格でもコックとして働いていた人がコックをやめて会社を経営したいという場合は「技能」から「投資・経営」へと資格を変更する必要があります。
 また、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ資格変更したり、永住者」へ資格変更する場合もあります。

必要書類

提出書類

 1.在留資格変更許可申請書最新の書式はこちら
在留資格変更許可申請書には、その1、その2及び一部にその3があり、その1はすべての資格に共通して使用されますが、その2、その3は、該当する在留資格に対応する用紙を使用してください。
 2.立証資料入管法施行規則別表第三の二に掲げる資料)
在留資格認定証明書交付申請に準じます。書類作成・提出にあたっての注意事項も準じます。

提示書類

  1. 旅券、渡航証明書又は在留資格証明書(入管法施行規則第三十二号様式)
  2. 外国人登録証明書
  3. 資格外活動の許可を得ている者については当該資格外活動許可書

申請方法

 在留資格変更許可申請申請は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。

 許可がなされた時点で、印紙代が4,000分必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。

 申請人が16歳未満であるか、疾病等で当局へ出頭できないときは、申請人の父・母・親族・監護者・同居人が代わって申請することができます。

 本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、①申請人の受入れ機関等の職員または主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認した者②弁護士および行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出た者(申請取次者)とされています。
 当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております

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