小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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在留資格(入管法別表参照)を別の在留資格へ変更することを在留資格変更といいます(入管法第20条)。
「留学」「研修」など働くことのできない資格から、働くことのできる資格(いわゆる就労ビザ)へと変更する場合が典型ですが、同じ就労可能な資格でもコックとして働いていた人がコックをやめて会社を経営したいという場合は「技能」から「投資・経営」へと資格を変更する必要があります。
また、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」へ資格変更したり、「永住者」へ資格変更する場合もあります。
在留資格変更許可申請申請は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
許可がなされた時点で、印紙代が4,000分必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。
申請人が16歳未満であるか、疾病等で当局へ出頭できないときは、申請人の父・母・親族・監護者・同居人が代わって申請することができます。
本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、①申請人の受入れ機関等の職員または主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認した者②弁護士および行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出た者(申請取次者)とされています。
当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております