小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
448-0855 愛知県刈谷市大正町4-104 地図(e-NAVITA)
TEL:(0566)23-3331(土・日・祝日・夜間対応)
メールでのお問い合わせはこちら
資格外活動とは、在留資格の範囲外においても、活動を認められた営利活動のことをいいます。
日本において、外国人は一定の在留資格の下、営利活動を許され、資格外の営利活動は原則として許されません。
例えば、コックとして在留を許されている外国人が通訳を職業とすることはできません(非営利活動として、通訳をすることはできます)。この場合、「技能」から国際業務へと「資格変更」することになります。
また、留学生として来日した外国人が日本に企業に就職する場合は、就労不可能な「留学」の資格を就労可能な「国際業務」などに変更する必要があります。
しかし、留学生が放課後にアルバイトをしたい場合など、副次的に営利活動を行う場合は、資格外活動の許可を申請することになります。
「留学」「就学」の在留資格を持つ者が学費その他の必要経費を補うためアルバイトをする場合は一定の時間内(週28時間以内【聴講生は週14時間以内】【就学生は一日4時間以内】)であれば、包括的な資格外活動の許可を受けることができます。
「留学」「就学」以外の在留資格でも、資格害活動の許可申請はできますが、「留学」「就学」の場合と異なり、単純労働はできません。さらに、「資格外活動」は本来の活動に支障のない範囲内で報酬を受ける活動ですから、フルタイムでの活動は一般的に在留資格変更の対象となります。ただし、報酬を受ける活動でも、業としてして行わない臨時のものであれば、許可を受ける必要はありません。
立証資料は活動の内容を明らかにする文書です(例:職種・勤務時間・期間・報酬額等の記載された雇用契約書のコピー等)。
留学生・就学生が包括的許可申請をする場合は不要ですが、大学等の職員が申請取次により申請し、その際大学等の発行する「副申書」を提出する必要があります。
なお、包括許可に定める時間を超えて活動を行おうとするときは、当該活動の内容を明らかにする文書が必要となります。
資格外活動許可申請は、申請人の居住地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
親族等による代理申請は認められません。
本人の出頭に代わって、申請取次者による申請が認められています。
当センター代表行政書士は申請取次者です。