小林行政書士法務事務所 代表:小林憲一
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日本において、外国人は一定の在留資格・在留期間の枠内で在留・活動を許されます。
在留資格で許された活動以外の活動をするためには、資格変更か、資格外活動の許可を得なければなりません。(例えば、コックとして入国した人が通訳として働くことは原則としてできません。)
また、在留期間経過後も日本に留まることを望むなら、在留期間の更新をする必要があります。
しかし、「永住者」の資格を得れば活動の制限はほぼなくなり、期間更新の必要もなくなります。
永住許可が認められるための要件として、入管法第4章22条2項において、①素行が善良であること。②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。③その者の永住が日本国の利益に合すると法務大臣が認めることを掲げ、入国管理局は、永住許可が認められるための要件を永住許可に関するガイドラインにて、次のと具体化しています。
永住許可申請書 PDF,Excel (特に16の「経歴」18の「在日家族」は詳細に記入が必要です。)
申請人(永住者になろうとする者)が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合
日本に永住することを希望している場合でも、「永住者」の在留資格認定証明書は存在せず、入国後の資格変更の手続(永住許可申請)によります。
永住許可申請は申請人の住所地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田空港支局、関西空港支局、中部空港支局を除く)もしくは出張所(在留資格審査関係事務を取り扱う出張所に限る)に申請します。
通知は簡易書留で送られてきますので、切手430円分を貼った封筒が必要となります。
許可が下りた時点で、印紙代が8,000円必要となります。印紙代は本人が払わなければならず、立替払いはできません。申請取次の場合も手数料納付書への署名が必要となります。
申請人が16歳未満、または疾病等により自ら当局に出頭することができないときは、父・母・配偶者・親族・監護者・同居人が本人に代わって申請することができます。
本人の出頭に代わって申請取次ぎができるのは、申請取次者の中でも①主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員で、あらかじめ地方入国管理局長が承認したもの②弁護士及び行政書士のうち、所属弁護士会または行政書士会を通じて地方入国管理局長に届け出たもの、とされています。 当センター代表行政書士は上記②の資格を得ております。
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